不貞行為の消滅時効を知るための重要ポイント解説

不貞行為の消滅時効を知るための重要ポイント解説

不倫や浮気の慰謝料請求における消滅時効について、長年の経験からわかりやすく解説していきたいと思います。

目次

不倫・浮気の慰謝料請求の消滅時効は3年または20年

まず結論から言うと、不倫や浮気の慰謝料請求の消滅時効は以下の2つのパターンがあります。

  1. 不貞行為とその相手を知ってから3年
  2. 不貞行為があった時から20年

つまり、この期間内に慰謝料請求をしないと、請求権が消滅してしまうということです。ただし、20年の方は2020年4月1日以降に不貞行為があった場合に適用されます(それ以前は10年)。

消滅時効の起算点は?

では、この消滅時効の起算点はいつからなのでしょうか。実は、慰謝料を請求する相手によって起算点が異なります。

配偶者に対する慰謝料請求の起算点

配偶者に対して慰謝料を請求する場合、消滅時効の起算点は以下の通りです。

  1. 不貞行為を知った時から3年
  2. 離婚した日から3年(不貞行為が原因で離婚に至った場合)

不倫相手に対する慰謝料請求の起算点

一方、不倫相手に慰謝料を請求する場合は、以下の起算点になります。

  1. 不貞行為とその相手を知った時から3年
  2. 不貞行為があった時から20年

ここで注意したいのが、不倫相手が誰なのかわからない場合は、3年の消滅時効は進行しないということです。ただし、不貞行為から20年経過すると、相手が不明でも請求権は消滅します。

消滅時効の完成を止める方法はある?

消滅時効が完成してしまうと、慰謝料請求が難しくなります。では、消滅時効の完成を止める方法はあるのでしょうか。実は、消滅時効の完成を止める方法として、以下のような「時効の中断」という制度があります。

  1. 裁判上の請求(訴訟の提起、支払督促の申立てなど)
  2. 催告(内容証明郵便など)
  3. 承認(不倫相手が慰謝料支払義務を認めるなど)

これらの方法を取ることで、消滅時効の進行を止めることができるのです。特に裁判上の請求を行えば、その時点から新たに10年の消滅時効がスタートします。

時効が過ぎても慰謝料請求はできる?

では、もし消滅時効が完成してしまった場合、もう慰謝料請求はできないのでしょうか。実は、時効が完成しても、相手が時効を援用しない限り、請求は可能です。つまり、時効が過ぎたことを相手が主張しなければ、慰謝料を支払ってもらえる可能性があるということ。また、時効完成後に相手が慰謝料の支払いを約束した場合なども、請求が認められるケースがあります。

まとめ

以上、不倫や浮気の慰謝料請求における消滅時効について解説してきました。ポイントをまとめると以下の通りです。

  1. 消滅時効は3年または20年
  2. 配偶者と不倫相手で起算点が異なる
  3. 時効の中断により消滅時効の完成を止められる
  4. 時効完成後も、相手が時効を援用しなければ請求可能

もし不倫や浮気の慰謝料請求を検討されている方は、消滅時効の期間内に手続きを始めることをおすすめします。期間が過ぎてしまうと、請求が難しくなってしまう可能性が高いためです。

最後に、不倫や浮気でお悩みの方は、ぜひ一度専門家に相談することをおすすめします。私たち探偵は、浮気調査のプロとして、証拠の収集から慰謝料請求までサポートさせていただきます。お悩みの際は、お気軽にご相談ください。

なお、本記事は探偵の視点から一般的な情報をまとめたものであり、法的判断を示すものではありません。慰謝料請求に関する法律的な詳細については、弁護士にご相談されることをおすすめします。

目次