こんにちは!浮気調査のスペシャリストである探偵の山田と申します。今回は、不倫をされた方が離婚調停を申し立てる際の方法や注意点について、私の経験からお話ししたいと思います。
不倫を理由に離婚調停を申し立てることはできる?
まず、配偶者の不倫を理由に離婚調停を申し立てることは可能です。ただし、不倫の証拠がない場合、調停が不利になる可能性があるので注意が必要です。
証拠がない状態で調停を申し立てると、以下のようなデメリットがあります。
- 不倫していない前提で話が進んでしまう
- 慰謝料の請求が認められない
- 財産分与や養育費の交渉が不利になる
したがって、離婚調停を有利に進めるためには、事前に不倫の証拠を集めておくことが重要です。
不倫の証拠集めはどうすればいい?
不倫の証拠といえば、ラブホテルへの出入りや、デート現場の写真などが定番ですね。でも、自分で証拠を集めるのはなかなか大変です。そこでおすすめなのが、**探偵に依頼して証拠を集めてもらう**ことです。探偵に依頼すれば、確実に証拠を掴むことができますよ。ただし、探偵選びは慎重に行いましょう。料金が安いからといって、安易に選ぶと後悔することになりかねません。信頼できる探偵事務所を選ぶことが大切です。
離婚調停で不倫の証拠があると何がいいの?
離婚調停で不倫の証拠があるメリットは以下の通りです。
- 有責配偶者(不倫した側)に対して離婚原因があると認定される
- 慰謝料の請求が通りやすい
- 財産分与や養育費の交渉を有利に進められる
つまり、不倫の証拠があれば、離婚調停を自分に有利な形で進めることができるのです。
調停中に浮気をするとどうなるの?
離婚調停中に、新しい恋人ができたり、肉体関係を持ったりすると、不倫期間として慰謝料請求の対象になるのでしょうか?結論からいうと、**離婚について合意に至っているかどうかで判断が分かれます。**離婚について合意済みであれば、その後の交際は不倫とはみなされません。しかし、離婚に合意していない場合は、不貞行為として慰謝料請求の対象となる可能性があります。したがって、調停中に新しい交際を始める場合は、弁護士に相談するなどして、慎重に行動することをおすすめします。
最後にいかがでしたか?
不倫された側が離婚調停を申し立てる際は、証拠集めが重要だということがおわかりいただけたかと思います。とはいえ、証拠集めは素人には難しいもの。そんな時は、ぜひ私たち探偵にご相談ください。豊富な経験と高度な調査スキルで、必ず力になれると思います。また、今回の記事の内容は、法律の専門家である弁護士が書いたものではありません。実際に離婚調停を申し立てる際は、弁護士に相談することをおすすめします。浮気や不倫でお悩みの方は、ぜひ一度私たち探偵にご相談ください。心よりお待ちしております!