今回は「風俗は不倫になるのか?」という多くの方が気になる問題について、法律的な観点と実際の経験から詳しく解説していきます。
結論:風俗利用は法律上「不貞行為」に該当する場合がある
結論から言うと、風俗店で性的サービスを受けることは、法律上の「不貞行為」に該当する可能性があります。特にソープランドなどの性行為を伴うサービスや、ヘルスなどの性交類似行為を提供する店舗の利用は不貞行為と見なされることがあります。ただし、1回だけの利用では離婚理由として認められにくく、継続的な利用や家庭への影響が大きい場合に問題となることが多いです。
「え?お金払ってるのに不倫なの?」と思われるかもしれませんが、法律的には対価を支払っているかどうかは関係ないんです。配偶者以外との性的関係が問題なんですね。
風俗と不貞行為の法律的な関係
不貞行為とは何か?
まず「不倫」という言葉は法律用語ではなく、正確には「不貞行為」と言います。不貞行為とは、既婚者が自分の配偶者以外の人と性的関係を持つことを指します。
裁判では、この「性的関係」は主に「性器の挿入を伴う性交」と解釈されることが多いですが、過去の判例では手淫や口淫などの行為も不貞行為とされたケースがあります。
探偵としての経験談:
「田中さん、うちの夫がキャバクラに行ってるのは浮気ですか?」
とよく質問されますが、キャバクラだけなら通常は不貞行為には当たりません。でも、「キャバクラだけ」と言いながら実はデリヘルも使っていた…というケースは山ほど見てきました。
不貞行為についてもっと詳しく知りたい方は以下のページを確認してください。

風俗の種類による違い
風俗店の種類によって、不貞行為に該当するかどうかが変わってきます:
- 不貞行為に該当する可能性が高い風俗:
- ソープランド(性行為あり)
- デリヘル(性交類似行為あり)
- ヘルス(性交類似行為あり)
- 不貞行為に該当しにくい風俗:
- キャバクラ
- ガールズバー
- マッサージ店(性的サービスなし)
性的サービスがない風俗店の利用は、継続的に通っていても不貞行為と認められる可能性は低いでしょう。
風俗通いは離婚理由になるの?
「じゃあ、風俗通いがバレたら即離婚?」と心配される方もいるでしょう。実際はどうなのでしょうか?
離婚できる条件
離婚するには主に次の3つの方法があります2:
- 協議離婚(夫婦間の話し合い)
- 調停離婚(裁判所を交えた話し合い)
- 裁判離婚(裁判所が判決を下す)
もし配偶者が風俗通いを理由に離婚を希望し、あなたもそれに同意するなら、協議離婚や調停離婚で成立します。しかし、片方が離婚に反対している場合は、裁判で争う必要があります。
裁判離婚の場合、風俗通いは以下の離婚事由に該当する可能性があります:
- 不貞行為
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
1回の風俗利用では離婚は難しい
「一度だけ風俗に行ったくらいで離婚?そんな…」と思われる方、安心してください。数回程度の風俗利用だけでは、裁判で離婚が認められないケースが多いです。
しかし、長期間にわたり繰り返し風俗に通っている場合は、離婚が認められる可能性が高まります。特に以下のような証拠があると不利になります:
- 風俗店の会員証
- 風俗嬢の名刺
- クレジットカードの明細
- 風俗店に出入りする場面の写真
探偵としての裏話:
「証拠なんてないから大丈夫」と思っている方、要注意です。最近はクレジットカードの明細から風俗店の利用が特定されるケースが増えています。「マッサージ店」や「リラクゼーション」という名目でも、奥様方はネットで調べればすぐにバレますよ(笑)
婚姻関係の破綻による離婚
風俗通いが原因で婚姻関係が破綻した場合も離婚事由となります。例えば:
- 配偶者に風俗通いをやめるよう頼んでも聞き入れてもらえない
- 風俗通いが原因で夫婦間の性交渉がなくなった
- 風俗通いが原因で長期間の別居に至った
このような場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
風俗通いによる慰謝料請求は可能?
「風俗通いがバレたら慰謝料を払わされるの?」という疑問にお答えします。
配偶者への慰謝料
基本的には、配偶者の不貞行為によって夫婦関係が破綻し、精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求できます。
ただし、風俗通いが発覚する前から夫婦関係が悪かった場合は、慰謝料が発生するほどの精神的苦痛は受けていないと判断され、慰謝料が認められない可能性もあります。
慰謝料の相場:
- 夫婦関係を継続する場合:数十万〜100万円
- 不倫が原因で離婚する場合:100万〜300万円
風俗店や風俗嬢への慰謝料請求は難しい
「風俗店にも慰謝料請求できる?」という質問をよく受けますが、基本的に難しいです。
不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手に「故意または過失」があった場合、つまり、あなたの配偶者が既婚者であると知っていた、または知ることができた場合のみ可能です。
風俗店の場合、客が既婚者かどうかを確認する義務はなく、すべての客に性的サービスを提供するのが業務なので、風俗店や風俗嬢から慰謝料をもらえる可能性は低いです。
探偵としての経験談:
「風俗嬢を訴えてやる!」と息巻いていたクライアントさんがいましたが、弁護士に相談したところ「無理です」と一蹴されていました。怒りの矛先は風俗ではなく、通っていた配偶者に向けるべきなんですね。
風俗通いが発覚したらどうすべき?
配偶者が風俗通いをしていた場合
もし配偶者の風俗通いが発覚した場合、感情的に行動せず、冷静に対応することが大切です。
- 証拠を集める:
- クレジットカードの明細
- 携帯電話の履歴
- LINEなどのメッセージ
- 風俗店の会員証など
- 話し合いの場を設ける:
- 感情的にならず、冷静に話し合う
- なぜ風俗に通っていたのか理由を聞く
- 今後の関係をどうしたいか確認する
- 専門家に相談する:
- 弁護士や探偵などの専門家に相談する
- 離婚や慰謝料請求を検討する場合は、法的なアドバイスを受ける
実際にあった話:
あるクライアントさんは、夫の風俗通いが発覚したとき、すぐに荷物をまとめて実家に帰ろうとしていました。でも「まずは証拠を集めましょう」とアドバイスし、クレジットカードの明細や風俗店のポイントカードなどを証拠として確保。結果的に有利な条件で離婚調停がまとまりました。感情的になるのは理解できますが、冷静さが大事なんです。
自分が風俗通いをしていた場合
もし自分の風俗通いが配偶者に発覚した場合:
- 正直に話す:
- 嘘をつくと状況が悪化する可能性がある
- 事実を認め、誠実に謝罪する
- 今後の対応を明確にする:
- 風俗通いをやめる意思を示す
- 夫婦関係の修復に努める姿勢を見せる
- カウンセリングや専門家の助けを借りる:
- 夫婦カウンセリングを受ける
- 必要に応じて弁護士に相談する
風俗通いを防ぐためのアドバイス
パートナーとのコミュニケーション
風俗通いの背景には、夫婦間のコミュニケーション不足や性生活の不満などがあることも少なくありません。
- 定期的に夫婦で話し合う時間を持つ
- お互いの悩みや不満を率直に話し合う
- 性生活についても遠慮なく話し合う
探偵としての観察:
風俗通いが発覚したカップルの多くは、「何年も夫婦の会話がなかった」「寝室が別々だった」というケースが多いです。日々のちょっとした会話や触れ合いが、実は大きな問題を防いでいるんですよ。
信頼関係の構築
お互いを信頼し合える関係を築くことが大切です:
- パートナーを尊重する
- 約束を守る
- 嘘をつかない
- 感謝の気持ちを伝える
まとめ:風俗は不倫になる?
ここまでの内容をまとめると:
- 風俗での性的サービスの利用は法律上「不貞行為」に該当する可能性がある
- 特にソープランドやデリヘルなど、性行為や性交類似行為を伴うサービスの場合
- 1回の風俗利用だけでは離婚理由として認められにくい
- 長期間、繰り返し風俗に通っている場合は離婚が認められる可能性がある
- 風俗通いが原因で婚姻関係が破綻した場合は離婚理由になりうる
- 風俗通いをやめるよう頼んでも聞き入れてもらえないなど
- 慰謝料請求は配偶者に対して可能だが、風俗店や風俗嬢への請求は難しい
- 慰謝料の相場は、夫婦関係継続なら数十万〜100万円、離婚なら100万〜300万円
- 風俗通いが発覚した場合は、感情的にならず冷静に対応することが大切
- 証拠を集め、専門家に相談するのが賢明
「風俗は不倫になるのか?」という問いに対する答えは、「性的サービスを伴う風俗利用は法律上の不貞行為に該当する可能性がある」ということです。ただし、1回の利用だけでは離婚理由として認められにくく、継続的な利用や家庭への影響が大きい場合に問題となることが多いです。
最後に、もし配偶者の風俗通いで悩んでいる方や、証拠収集が必要な方は、専門家に相談することをおすすめします。私たちトラストハンターでは、浮気調査の専門家として多くの方々のお悩みを解決してきました。お気軽にご相談ください。
「人間関係は複雑ですが、真実を知ることで正しい選択ができるようになります。あなたの幸せな未来のために、私たちがサポートします。」
よくある質問
Q: キャバクラに通うのは不倫になりますか?
A: キャバクラなど性的サービスを提供しない風俗店の利用は、通常は不貞行為には該当しません。ただし、キャバクラ嬢と店外でデートしたり関係を持ったりした場合は不貞行為となる可能性があります。
Q: 風俗通いがバレたら、必ず離婚することになりますか?
A: いいえ、必ずしも離婚に至るわけではありません。夫婦の話し合いで関係修復を目指すケースも多いです。ただし、長期間の風俗通いや、やめるよう頼んでも聞き入れてもらえないなどの場合は、離婚理由として認められる可能性があります。
Q: 風俗通いの証拠はどうやって集めればいいですか?
A: クレジットカードの明細、風俗店の会員証、風俗嬢の名刺、風俗店に出入りする場面の写真などが有効です。ただし、違法な手段で証拠を集めると、それ自体が問題になる可能性があるので注意が必要です。専門の探偵に依頼するのも一つの方法です。
Q: 風俗通いを理由に慰謝料はいくらもらえますか?
A: 夫婦関係を継続する場合は数十万〜100万円、離婚する場合は100万〜300万円程度が相場です。ただし、個々のケースによって金額は変わります。