不貞行為の慰謝料強制執行の方法と注意点を解説!

不貞行為の慰謝料強制執行の方法と注意点を解説!

不倫や浮気で心がズタズタに引き裂かれる経験をしたことがある人は、きっと少なくないでしょう。そんなとき、慰謝料を請求することで少しでも心の傷を癒したいと思うのは当然です。でも、相手が「払わない」と言い張ったらどうする?そこで今回は、不貞行為の慰謝料を強制的に回収する方法と注意点について、探偵の視点から解説します。

不貞行為の慰謝料とは?

まずは基本から。**不貞行為**とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。これにより、配偶者やその家族に精神的苦痛を与えた場合、慰謝料を請求することが可能です。慰謝料の金額は、婚姻期間や不貞行為の期間、頻度、そして精神的苦痛の程度などによって変わりますが、一般的には50万円から300万円程度が相場とされています。

強制執行の条件

では、相手が慰謝料を払わない場合、どうやって強制的に回収するのでしょうか?そのためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 債務名義を取得していること
  2. 相手方に慰謝料を支払う財産があること
  3. 相手方の住所や財産を把握していること

債務名義とは?

債務名義とは、裁判所が発行する確定判決や調停調書、公正証書などのことです。これらがあれば、相手が支払いを拒否しても強制執行が可能になります。例えば、裁判で不貞行為の慰謝料支払いを命じた確定判決があれば、それが債務名義となります。

強制執行の手順

強制執行の手順は以下の通りです。

  1. 債務名義の取得:裁判で確定判決を得るか、示談書を公正証書化する。
  2. 相手の財産調査:相手の財産を特定する。
  3. 強制執行の申し立て:裁判所に強制執行の申し立てを行う。
  4. 差押命令の発令:裁判所から差押命令が出される。
  5. 財産の差押え:相手の財産を差し押さえる。
  6. 競売等による換価:差し押さえた財産を競売にかけ、金銭に換える。
  7. 慰謝料の回収:換価した金銭から慰謝料を回収する。

注意点

強制執行を行う際には、以下の点に注意が必要です。

  1. 差押禁止財産:生活必需品や一定額の現金などは差し押さえられません。
  2. 時効:不貞行為の慰謝料請求には時効があり、知った日から3年、行為から20年以内に請求しなければなりません。
  3. 求償権:不貞行為の相手が慰謝料を支払った場合、配偶者に求償権を行使される可能性があります。
  4. 弁護士の関与:法律的な手続きが多く、弁護士に依頼するのが一般的です。

実際の事例

実際の事例をいくつか紹介します。

事例1:8年間の不倫による慰謝料が300万円

ある夫が8年間不倫を続けていたことが発覚し、妻が不倫相手に300万円の慰謝料を請求しました。裁判で確定判決を得て、強制執行を行いました。

事例2:不貞行為20回の不倫慰謝料が320万円

妻が不倫相手と20回の不貞行為を行ったことが発覚し、夫が320万円の慰謝料を請求。示談書を公正証書化し、相手が支払いを拒否したため強制執行を行いました。

結論

不貞行為の慰謝料を強制的に回収するには、債務名義の取得、相手の財産調査、そして裁判所への申し立てが必要です。法律的な手続きが多く、専門家の助けを借りるのが一般的です。相手が支払いを拒否した場合でも、適切な手続きを踏むことで、慰謝料を回収することが可能です。ただし、差押禁止財産や時効、求償権などに注意が必要です。

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法律に関することは、専門家に相談してください。

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