不倫離婚時の子供の親権問題を探る!法律と実例を解説

不倫離婚時の子供の親権問題を探る!法律と実例を解説

不倫が原因の離婚で子供の親権はどうなる?〜探偵が解説!

こんにちは!ベテラン探偵の山田です。今回は、不倫が原因で離婚する際の子供の親権問題について、私の経験をもとに詳しく解説していきます。

目次

不倫と親権の関係

まず、多くの人が誤解しているのが、「不倫をしたら親権者として認められない」という点です。実は、**不倫と親権には直接の関係はありません。**不倫した配偶者であっても、子供の親として適切であれば親権者になれる可能性があるのです。ただし、不倫に伴って以下のような親権者として不適切な事情がある場合は、親権が認められにくくなります。

  1. 家族に関心がなく、子育てにも関わっていなかった
  2. 不倫相手と同居している(子供と不倫相手が同居することになる)
  3. 離婚前に不倫相手と子供を会わせていた

つまり、不倫そのものが問題なのではなく、それに付随する状況次第で親権者としての適性が判断されるのです。

親権者の判断基準

では、親権者はどのような基準で決まるのでしょうか。裁判所は、子供の利益を最も優先して考えます。具体的には、以下のような点が重視されます。

  1. 子供の年齢や意向
  2. これまでの監護の状況
  3. 親の監護能力
  4. 親の経済力
  5. 親の性格や行動
  6. 親族からのサポート体制

特に、**子供が望む親、日常的に子供の世話をしてきた親が親権者になりやすい**と言えるでしょう。

不倫していても親権を取れるケース

不倫していても、以下のようなケースでは親権を獲得できる可能性があります。

1. 不倫相手と別れて子育てに対する環境を整えている

不倫相手との関係を解消し、子供と一緒に生活できる環境を整備することが重要です。引っ越しをしたり、実家に戻ったりして、心を入れ替えたことを証明する努力が必要でしょう。

2. これまで子育てに深く関わってきた

出産や育児休暇の取得、子供の学校行事への参加など、積極的に子育てに関わってきた実績があれば、親権者として評価されやすくなります。

3. 離婚時に子供と一緒に平穏に暮らしている

別居時に子供と一緒に生活しており、子供が平穏に過ごしていれば、そのまま親権が認められる可能性が高いです。ただし、不倫相手と会っていたり、子供に会わせていたりすると、親権者として不適切だと判断されるでしょう。

4. 相手が親権取得を望んでいない

離婚相手が親権を望んでいなければ、不倫していた親が親権者になれる可能性があります。

親権者の決め方

親権者は、以下のような方法で決めていきます。

1. 話し合いをする

夫婦間で話し合って、合意の上で親権者を決めるのが基本です。当事者が納得すれば、調停や裁判を経ずに自由に決められます。

2. 調停や審判で決める

話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えて話し合います。それでも合意できなければ、家事審判官が親権者を決定します。

3. 裁判で決める

調停でも決着しない場合は、訴訟を提起して裁判で争うことになります。裁判官が、子供の利益を最優先に考えて、親権者を判断します。

まとめ

いかがでしたか?不倫が原因の離婚でも、子供の親権は、必ずしも不倫していない側に認められるわけではありません。あくまで子供の利益を最優先に、親権者としての適性が総合的に判断されます。もし、不倫問題でお悩みの方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。私たち探偵は、浮気や不倫の調査だけでなく、お客様に寄り添ったアドバイスも提供しています。ただし、法律が関係する内容については、弁護士に相談することをおすすめします。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

目次