不倫離婚の裁判について知っておきたい7つのポイント
こんにちは。30代のベテラン探偵です。私は長年、浮気や不倫の調査を行ってきました。今回は、不倫離婚の裁判について、知っておきたい7つのポイントをお伝えします。
1.不倫は離婚の理由になる
まず、不倫は法律上、離婚の理由になります。民法770条1項1号では、「配偶者に不貞な行為があったとき」を裁判上の離婚原因と定めています。つまり、配偶者の不倫が発覚した場合、それを理由に離婚を請求することができるのです。
2.証拠が重要
ただし、裁判で離婚を認めてもらうためには、不倫の証拠が必要不可欠です。裁判官に不倫の事実を認定してもらうには、確かな証拠を提出しなければなりません。不倫の証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 不倫相手とのラブレターやメール
- 不倫相手との写真
- 不倫相手との通話記録
- 探偵による調査報告書
- 目撃証言
3.慰謝料の請求も可能
不倫された側は、離婚とは別に、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求することもできます。慰謝料の相場は、以下のような傾向があります。
- 不倫が原因で離婚に至った場合:200万円〜300万円程度
- 離婚には至らなかった場合:50万円〜100万円程度
ただし、これはあくまで相場であり、個々のケースによって金額は異なります。
4.不倫相手にも慰謝料を請求できる
不倫をした配偶者だけでなく、不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。最高裁判所は、不倫相手に対する慰謝料について、以下のように判示しています。
婚姻関係の平和の維持という権利または法的保護に値する利益が違法に侵害されたときは、その侵害によって婚姻関係が破綻するに至らなかった場合でも、他方配偶者は、その侵害者に対し、不法行為による損害賠償として慰謝料の支払を求めることができる (最高裁平成8年3月26日判決)
5.有責配偶者からの離婚請求は原則認められない
夫婦の一方が不倫をしたことが裁判所で認定され、「有責配偶者」となった場合、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないとされています。例外的に、以下の要件を全て満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
- 1. 夫婦の同居期間と比較して相当の長期間別居していること2. 未成熟な子がいないこと
- 3. 離婚により相手方が著しく困窮しないこと
6.離婚裁判にはある程度の時間がかかる
離婚裁判は、調停を経て、その後に訴訟へと移行します。そのため、ある程度の時間を要します。最高裁判所の統計によると、離婚訴訟の平均審理期間は14.1か月とのことです。もちろん、これは平均値であり、個々のケースによって期間は異なります。
7.弁護士に相談することをおすすめ
最後になりますが、不倫離婚の裁判は専門的な知識を要する難しい問題です。そのため、自分だけで対応するのは難しいかもしれません。不倫の証拠集めから、慰謝料の請求、離婚裁判の対応まで、経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
以上、不倫離婚の裁判について、知っておきたい7つのポイントをお伝えしました。不倫や浮気でお悩みの方は、ぜひ一度、専門家への相談をご検討ください。私たちのような探偵も、証拠集めのお手伝いをさせていただきます。ただし、本記事の内容は法律の専門家である弁護士が記述したものではありません。法律問題については、必ず弁護士にご相談ください。